A:不動産の売主様が負う責任で、目的物が種類・品質に関し契約の内容に適合しないものである時、売主様に修理や修繕等の義務が発生することを言い、法律で定められています。
個人間の売買の場合特約にて免除することは可能ですが、引き渡し後にトラブルがあると気持ちのいいものではないですよね。
クルーズハウスでは、個人に売却された場合でも弊社の売却アフタサービスで、住宅設備については3ヶ月保証され安心です。
A:当社では売却のお手伝いをしながら万が一期限までに売却ができなかった場合、買取・買取アシスト制度をご利用いただき、資金操りが滞らないようサポートしております。